狂犬病予防法 第69条(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
この条文の基本情報
従前の例による事務等に関する経過措置とは何ですか?
定義従前の例による事務等に関する経過措置とは、狂犬病予防法第69条に定められた規定で、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第69条(従前の例による事務等に関する経過措置)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第69条の条文原文は「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によ…」で始まります。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/69
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