狂犬病予防法 第71条(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
この条文の基本情報
社会保険関係地方事務官に関する経過措置とは何ですか?
定義社会保険関係地方事務官に関する経過措置とは、狂犬病予防法第71条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第71条(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第71条の条文原文は「この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。」で始まります。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/71
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