狂犬病予防法 第72条(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
この条文の基本情報
地方社会保険医療協議会に関する経過措置とは何ですか?
定義地方社会保険医療協議会に関する経過措置とは、狂犬病予防法第72条に定められた規定で、「第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第72条(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第72条の条文原文は「第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険…」で始まります。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/72
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