宗教法人法 第51条の3
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第51条の3は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第51条の3の条文原文は「削除」で始まります。
- 宗教法人法第51条の3は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第51条の3の前の条は宗教法人法第51条の2です。
- 宗教法人法第51条の3の次の条は宗教法人法第51条の4です。
- 宗教法人法第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/51_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法第51条の3は現行法では削除済みで、規範内容を持たない。条番号のみが残るのは、後続条文の番号をずらさないための立法技術による。
Q · 宗教法人法の第51条の3って、今は何が書いてあるの?
何も定めていない。現行法では「削除」済みの条文
宗教法人法第51条の3は、現行法では「削除」となっており、法的な効力を持つ規定は存在しません。条番号だけが残されているのは、改正のたびに後ろの条文番号がずれて引用関係が混乱するのを防ぐための立法上の扱いです。削除前にどのような内容が置かれ、いつ削除されたかは、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認してください。
解説
宗教法人法第六章(解散)にあった第五十一条の三は、現行法では「削除」となっている。条番号だけを残す扱いは、後に続く条文の番号をずらさないための立法技術である。削除の時期と経緯は公式の改正履歴で確認してほしい。
法的な位置づけ
宗教法人法第51条の3は、同法第六章(解散)に位置づけられていた条文であり、現行法では「削除」と表示され、規範内容を有しない。削除条文の番号を存置する扱いは、後続条文の番号の繰り上げによる引用関係の混乱を避けるための立法技術である。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人法 第51条の3とは?
現行法では「削除」となっている条文です。規範内容はなく、後続条文の番号をずらさないため番号だけが残されています。
Q2法律の条文が「削除」とはどういう意味?
その条文の規定内容が改正で廃止されたことを示します。番号を詰めずに残すことで、他の法令からの引用関係が崩れないようにしています。
Q3削除された条文はいつ削除されたか調べられる?
e-Gov 法令検索の改正履歴や、改正法が掲載された官報で確認できます。改正法の附則も施行日の確認に役立ちます。
Q4削除条文を根拠に主張できる?
できません。削除後の条文には効力がありません。ただし削除前の事案には旧規定が適用される場合があるため、施行日の確認が必要です。
Q5宗教法人の解散について定める条文は?
宗教法人法第六章(解散)にまとまっています。解散事由や任意解散の手続、裁判所による解散命令などは同章の現行条文で確認します。
Q6条文番号に「の2」「の3」が付くのはなぜ?
改正で既存の条文の間に新しい条文を追加したためです。番号の振り直しを避けるため「第51条の2」のような枝番号を使います。
Q7削除された条文は判例で使われることはある?
削除前の時期に起きた事案では、旧規定が判断の基礎となることがあります。判例を読むときは、どの時点の条文かを確認する必要があります。
Q8e-Gov で削除条文はどう表示される?
条番号のあとに「削除」とだけ表示されます。旧規定の文言を見るには、改正履歴から過去の時点の法令を参照します。
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