国土調査法 第10条(国土調査の実施の委託)
- 国の機関、都道府県又は市町村は、国土調査を行おうとする場合においては、国の機関にあつては都道府県又は道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて基本調査、土地分類調査又は水調査に類する調査を行う者に、都道府県にあつては市町村又は土地改良区等に、市町村にあつては土地改良区等に、それぞれ当該国土調査の実施を委託することができる。
- 2.前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査(同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。)の実施を委託することができる。
この条文の基本情報
国土調査の実施の委託とは何ですか?
定義国土調査の実施の委託とは、国土調査法第10条に定められた規定で、「国の機関、都道府県又は市町村は、国土調査を行おうとする場合においては、国の機関にあつては都道府県又は道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて基本調査、土地分類調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第10条(国土調査の実施の委託)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第10条の条文原文は「国の機関、都道府県又は市町村は、国土調査を行おうとする場合においては、国の機関にあつては都道府県又は道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて基本調査、土地分類調…」で始まります。
- 国土調査法第10条は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第10条の前の条は国土調査法第9条の2です。
- 国土調査法第10条の次の条は国土調査法第11条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/10