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国土調査法 第9条の2(経費の負担)

  1. 都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の六分の五を負担する。
  2. 2.国は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により都道府県が行う地籍調査に要する経費の二分の一又は前項の規定により市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の三分の二若しくは土地改良区等が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の十分の八を負担する。
  3. 3.前項の規定により国が負担する経費は、第六条の三第三項の同意に係る金額を限度とするものとする。

この条文の基本情報

経費の負担とは何ですか?

定義経費の負担とは、国土調査法第9条の2に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の六分の五を負担…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第9条の2(経費の負担)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第9条の2の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の六分の五を負担…」で始まります。
  3. 国土調査法第9条の2は第二章 計画及び実施に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第9条の2の前の条は国土調査法第9条です。
  7. 国土調査法第9条の2の次の条は国土調査法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/9_2

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