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国土調査法 第9条(補助金の交付)

  1. 国は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
  2. 一第五条第四項の規定により当該都道府県の届出に係る計画及び作業規程に変更を加えた国土調査の指定があつた場合
  3. 二第六条第三項の規定により当該市町村又は土地改良区等の届出に係る計画及び作業規程に同条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣等がした勧告又は助言に基づく変更を加えた国土調査の指定があつた場合
  4. 三前条第一項に規定する者が同項の勧告に基き、且つ、同条第二項において準用する第五条第四項の規定による指定によつて国土調査をあわせ行う場合
  5. 四前条第四項に規定する者が同項の規定による勧告に基づき、かつ、同条第五項において準用する第六条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣及び事業所管大臣がした勧告又は助言に基づく指定によつて国土調査を併せ行う場合

この条文の基本情報

補助金の交付とは何ですか?

定義補助金の交付とは、国土調査法第9条に定められた規定で、「国は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第9条(補助金の交付)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第9条の条文原文は「国は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範…」で始まります。
  3. 国土調査法第9条は第二章 計画及び実施に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第9条の前の条は国土調査法第8条です。
  7. 国土調査法第9条の次の条は国土調査法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/9

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