国土調査法 第23条(国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)
- 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、この法律に規定するその権限の行使について必要があると認める場合においては、国土調査と関係がある測量又は調査を行う者に対し、報告及び資料の提出を求めることができる。
- 2.都道府県知事は、第十五条に規定する事務を行うために必要があると認める場合においては、当該都道府県の区域内における市町村その他の者で国土調査と関係がある測量又は調査を行うものに対し、報告及び資料の提出を求めることができる。
- 3.国土調査を実施する者(第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)は、当該国土調査の実施のために必要がある場合においては、その調査事項について、国土調査と関係がある測量又は調査を行う人又は法人に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求とは何ですか?
定義国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求とは、国土調査法第23条に定められた規定で、「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、この法律に規定するその権限の行使について必要があると認める場合においては、国土調査と関係がある測量又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第23条(国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第23条の条文原文は「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、この法律に規定するその権限の行使について必要があると認める場合においては、国土調査と関係がある測量又…」で始まります。
- 国土調査法第23条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第23条の前の条は国土調査法第22条の2です。
- 国土調査法第23条の次の条は国土調査法第23条の2です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/23