国土調査法 第23条の2(調査等に対する勧告)
国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査又は測量につき勧告することができる。
この条文の基本情報
調査等に対する勧告とは何ですか?
定義調査等に対する勧告とは、国土調査法第23条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第23条の2(調査等に対する勧告)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第23条の2の条文原文は「国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保…」で始まります。
- 国土調査法第23条の2は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第23条の2の前の条は国土調査法第23条です。
- 国土調査法第23条の2の次の条は国土調査法第23条の3です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/23_2