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国土調査法 第23条の4(国土交通大臣の援助)

国土交通大臣は、国土調査を行う者(第十条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。)からの求めに応じて、必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあつせんその他必要な援助を行うことができる。

この条文の基本情報

国土交通大臣の援助とは何ですか?

定義国土交通大臣の援助とは、国土調査法第23条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土調査を行う者(第十条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第23条の4(国土交通大臣の援助)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第23条の4の条文原文は「国土交通大臣は、国土調査を行う者(第十条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。」で始まります。
  3. 国土調査法第23条の4は第五章に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第23条の4の前の条は国土調査法第23条の3です。
  7. 国土調査法第23条の4の次の条は国土調査法第23条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/23_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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