国土調査法 第23条の5(報告の徴収等)
国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人に対し、当該国土調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、国土調査法第23条の5に定められた規定で、「国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人に対し、当該国土調査の実施に必要な事項に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第23条の5(報告の徴収等)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第23条の5の条文原文は「国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人に対し、当該国土調査の実施に必要な事項に関する…」で始まります。
- 国土調査法第23条の5は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第23条の5の前の条は国土調査法第23条の4です。
- 国土調査法第23条の5の次の条は国土調査法第24条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/23_5