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国土調査法 第25条(立会又は出頭)

  1. 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる。
  2. 2.国土調査を実施する国の機関又は地方公共団体は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人に、当該国土調査に係る土地の所在する市町村内の事務所への出頭を求めることができる。

この条文の基本情報

立会又は出頭とは何ですか?

定義立会又は出頭とは、国土調査法第25条に定められた規定で、「国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第25条(立会又は出頭)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第25条の条文原文は「国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせること…」で始まります。
  3. 国土調査法第25条は第五章に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第25条の前の条は国土調査法第24条です。
  7. 国土調査法第25条の次の条は国土調査法第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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