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国土調査法 第26条(障害物の除去)

  1. 国土調査を実施する者は、その実施のためにやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該国土調査に従事する者に、障害となる植物又は垣、さくその他これらに類するものを伐除させることができる。
  2. 2.国土調査を実施する者は、山林、原野又はこれらに類する土地で当該国土調査を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、かつ、植物又は垣、さくその他これらに類するものの現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該国土調査に従事する者にこれらを伐除させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

障害物の除去とは何ですか?

定義障害物の除去とは、国土調査法第26条に定められた規定で、「国土調査を実施する者は、その実施のためにやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該国土調査に従事する者に、障害となる植物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第26条(障害物の除去)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第26条の条文原文は「国土調査を実施する者は、その実施のためにやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該国土調査に従事する者に、障害となる植物…」で始まります。
  3. 国土調査法第26条は第五章に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第26条の前の条は国土調査法第25条です。
  7. 国土調査法第26条の次の条は国土調査法第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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