国土調査法 第27条(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)
国土調査を実施する者は、第二十八条の規定による試験材料の採取収集及び第三十条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、土地(宅地を除く。)の使用を一時制限し、又は土地(宅地を除く。)、工作物若しくは樹木を一時使用することができる。
この条文の基本情報
土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用とは何ですか?
定義土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用とは、国土調査法第27条に定められた規定で、「国土調査を実施する者は、第二十八条の規定による試験材料の採取収集及び第三十条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第27条(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第27条の条文原文は「国土調査を実施する者は、第二十八条の規定による試験材料の採取収集及び第三十条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して…」で始まります。
- 国土調査法第27条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第27条の前の条は国土調査法第26条です。
- 国土調査法第27条の次の条は国土調査法第28条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/27