国土調査法 第28条(試験材料の採取収集)
じようれき
この条文の基本情報
試験材料の採取収集とは何ですか?
定義試験材料の採取収集とは、国土調査法第28条に定められた規定で、「じようれき」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第28条(試験材料の採取収集)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第28条の条文原文は「じようれき」で始まります。
- 国土調査法第28条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第28条の前の条は国土調査法第27条です。
- 国土調査法第28条の次の条は国土調査法第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/28