国土調査法 第29条(損失補償)
- 第二十六条第一項又は第二項の規定により植物若しくは垣、さくその他これらに類するものを伐除させ、又は第二十七条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、これらの規定により伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した者は、その損失を受けた者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。
- 2.測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
損失補償とは何ですか?
定義損失補償とは、国土調査法第29条に定められた規定で、「第二十六条第一項又は第二項の規定により植物若しくは垣、さくその他これらに類するものを伐除させ、又は第二十七条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第29条(損失補償)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第29条の条文原文は「第二十六条第一項又は第二項の規定により植物若しくは垣、さくその他これらに類するものを伐除させ、又は第二十七条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を…」で始まります。
- 国土調査法第29条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第29条の前の条は国土調査法第28条です。
- 国土調査法第29条の次の条は国土調査法第30条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/29