国土調査法 第30条(標識等の設置及び移転)
- 国土調査を実施する者は、その実施のために必要な標識又は調査設備(以下「標識等」という。)を設置することができる。
- 2.国土調査を実施する者は、前項の規定により標識等を設置した場合においては、遅滞なく、当該標識等の所在地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
- 3.き
- 4.前項の請求に理由があると認める場合においては、当該標識等を設置した者は、これを移転しなければならない。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
標識等の設置及び移転とは何ですか?
定義標識等の設置及び移転とは、国土調査法第30条に定められた規定で、「国土調査を実施する者は、その実施のために必要な標識又は調査設備(以下「標識等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第30条(標識等の設置及び移転)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第30条の条文原文は「国土調査を実施する者は、その実施のために必要な標識又は調査設備(以下「標識等」という。」で始まります。
- 国土調査法第30条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第30条の前の条は国土調査法第29条です。
- 国土調査法第30条の次の条は国土調査法第31条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/30