国土調査法 第31条(標識等の保全)
- き
- 2.前条第二項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標識等を設置した者に通知するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
標識等の保全とは何ですか?
定義標識等の保全とは、国土調査法第31条に定められた規定で、「き 前条第二項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標識…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第31条(標識等の保全)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第31条の条文原文は「き 前条第二項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標識…」で始まります。
- 国土調査法第31条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第31条の前の条は国土調査法第30条です。
- 国土調査法第31条の次の条は国土調査法第31条の2です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/31