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国土調査法 第31条の2(所有者等関係情報の利用及び提供)

  1. 都道府県知事又は市町村長は、国土調査の実施に必要な限度で、その保有する当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人の氏名又は名称、住所その他の所有者その他の利害関係人に関する情報(次項及び第三項において「所有者等関係情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用目的以外の目的のために内部で利用することができる。
  2. 2.国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、当該国土調査に係る土地の所有者等関係情報の提供を求めることができる。
  3. 3.前項の求めを受けた者は、国の機関及び地方公共団体以外の者に対し所有者等関係情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該所有者等関係情報を提供することについて第一項に規定する所有者その他の利害関係人の同意を得なければならない。
  4. 4.前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

この条文の基本情報

所有者等関係情報の利用及び提供とは何ですか?

定義所有者等関係情報の利用及び提供とは、国土調査法第31条の2に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、国土調査の実施に必要な限度で、その保有する当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人の氏名又は名称、住所その他の所有者その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第31条の2(所有者等関係情報の利用及び提供)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第31条の2の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、国土調査の実施に必要な限度で、その保有する当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人の氏名又は名称、住所その他の所有者その他の…」で始まります。
  3. 国土調査法第31条の2は第五章に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第31条の2の前の条は国土調査法第31条です。
  7. 国土調査法第31条の2の次の条は国土調査法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/31_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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