国土調査法 第32条(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)
地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行うために土地の分割又は合併があつたものとして調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、分割又は合併があつたものとして調査を行うことができる。
この条文の基本情報
分割又は合併があつたものとして行う地籍調査とは何ですか?
定義分割又は合併があつたものとして行う地籍調査とは、国土調査法第32条に定められた規定で、「地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第32条(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第32条の条文原文は「地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条…」で始まります。
- 国土調査法第32条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第32条の前の条は国土調査法第31条の2です。
- 国土調査法第32条の次の条は国土調査法第32条の2です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/32