国土調査法 第3条(基礎計画及び作業規程の準則)
- 国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
- 2.国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
基礎計画及び作業規程の準則とは何ですか?
定義基礎計画及び作業規程の準則とは、国土調査法第3条に定められた規定で、「国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第3条(基礎計画及び作業規程の準則)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第3条の条文原文は「国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 国土調査法第3条は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第3条の前の条は国土調査法第2条です。
- 国土調査法第3条の次の条は国土調査法第4条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/3