国土調査法 第4条(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)
- 国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第一項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。
- 2.前項の実施計画は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得て定めなければならない。
- 3.第一項の国の機関が行う国土調査の作業規程は、前条第二項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.国の機関が第二条第一項第一号の国土調査を行う場合においては、当該調査が行われる都道府県におけるその実施の方法について、当該都道府県の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程とは何ですか?
定義国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程とは、国土調査法第4条に定められた規定で、「国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第一項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第4条(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第4条の条文原文は「国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第一項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。」で始まります。
- 国土調査法第4条は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第4条の前の条は国土調査法第3条です。
- 国土調査法第4条の次の条は国土調査法第5条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/4