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国土調査法 第32条の3(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)

  1. 第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、不動産登記法第百二十一条第三項の規定にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、当該地籍調査に係る土地に関する同項の登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
  2. 2.前項に規定する地方公共団体又は土地改良区等は、不動産登記法第百四十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、その行う地籍調査に係る土地に関する同項の筆界特定手続記録の閲覧を請求することができる。

この条文の基本情報

地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例とは何ですか?

定義地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例とは、国土調査法第32条の3に定められた規定で、「第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第32条の3(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第32条の3の条文原文は「第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は…」で始まります。
  3. 国土調査法第32条の3は第五章に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第32条の3の前の条は国土調査法第32条の2です。
  7. 国土調査法第32条の3の次の条は国土調査法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第32条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/32_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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