国土調査法 第33条(特別地方公共団体に関する規定)
- この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用する。
- 2.この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村が設ける一部事務組合で国土調査に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合又はその管理者に適用する。
この条文の基本情報
特別地方公共団体に関する規定とは何ですか?
定義特別地方公共団体に関する規定とは、国土調査法第33条に定められた規定で、「この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第33条(特別地方公共団体に関する規定)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第33条の条文原文は「この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用する。」で始まります。
- 国土調査法第33条は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第33条の前の条は国土調査法第32条の3です。
- 国土調査法第33条の次の条は国土調査法第34条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/33