国土調査法 第6条の2(地籍調査に関する特定計画)
- 国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関係都道府県と協議しなければならない。
この条文の基本情報
地籍調査に関する特定計画とは何ですか?
定義地籍調査に関する特定計画とは、国土調査法第6条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第6条の2(地籍調査に関する特定計画)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第6条の2の条文原文は「国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところ…」で始まります。
- 国土調査法第6条の2は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第6条の2の前の条は国土調査法第6条です。
- 国土調査法第6条の2の次の条は国土調査法第6条の3です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/6_2