国土調査法 第6条の3(地籍調査に関する都道府県計画等)
- 都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければならない。
- 2.都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。
- 3.都道府県は、前項の事業計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項の同意をする場合においては、第九条の二第二項の規定により国が負担することとなる経費の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。
- 5.第二項の事業計画が定められた場合においては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところによりこれを公表するよう努めるとともに、関係市町村又は土地改良区等に通知しなければならない。
この条文の基本情報
地籍調査に関する都道府県計画等とは何ですか?
定義地籍調査に関する都道府県計画等とは、国土調査法第6条の3に定められた規定で、「都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第6条の3(地籍調査に関する都道府県計画等)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第6条の3の条文原文は「都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなけ…」で始まります。
- 国土調査法第6条の3は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第6条の3の前の条は国土調査法第6条の2です。
- 国土調査法第6条の3の次の条は国土調査法第6条の4です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/6_3