国土調査法 第6条の4(事業計画の実施等)
- 都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。
- 2.前項の場合において、都道府県、市町村又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第三条第二項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画の実施等とは何ですか?
定義事業計画の実施等とは、国土調査法第6条の4に定められた規定で、「都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第6条の4(事業計画の実施等)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第6条の4の条文原文は「都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。」で始まります。
- 国土調査法第6条の4は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第6条の4の前の条は国土調査法第6条の3です。
- 国土調査法第6条の4の次の条は国土調査法第7条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/6_4