国土調査法 第7条(国土調査の実施の公示)
国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
この条文の基本情報
国土調査の実施の公示とは何ですか?
定義国土調査の実施の公示とは、国土調査法第7条に定められた規定で、「国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第7条(国土調査の実施の公示)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第7条の条文原文は「国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。」で始まります。
- 国土調査法第7条は第二章 計画及び実施に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第7条の前の条は国土調査法第6条の4です。
- 国土調査法第7条の次の条は国土調査法第8条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/7