高圧ガス保安法 第58条の30の2(指定等)
- 第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。
- 2.第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定等とは何ですか?
定義指定等とは、高圧ガス保安法第58条の30の2に定められた規定で、「第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の30の2(指定等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の30の2の条文原文は「第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の30の2は第二節の二に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の30の2の前の条は高圧ガス保安法第58条の30です。
- 高圧ガス保安法第58条の30の2の次の条は高圧ガス保安法第58条の30の3です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の30の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の30の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_30_2