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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

土地収用法 第107条(買受権の消滅)

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  1. 前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。但し、起業者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少くとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
  2. 2.買受権者は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があつた日から六月を経過した後においては、前条第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。

この条文の基本情報

買受権の消滅とは何ですか?

定義買受権の消滅とは、土地収用法第107条に定められた規定で、「前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第107条(買受権の消滅)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第107条の条文原文は「前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。」で始まります。
  3. 土地収用法第107条は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第107条の前の条は土地収用法第106条です。
  7. 土地収用法第107条の次の条は土地収用法第108〜115条です。
  8. 土地収用法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法107条は、不用地等が生じた際に起業者が買受権者へ遅滞なく通知する義務と、通知受領日または三回目の公告日から六か月で買受権が行使できなくなる期限を定める。

Q · 収用された土地の買い戻しは、いつまでにしないといけないの?

通知受領日か三回目の公告日から六か月以内

土地収用法107条2項により、買受権者は、起業者からの通知を受けた日、または新聞公告が三回目に掲載された日から六か月を経過すると、買受権を行使できなくなります。起業者は不用地等が生じたら遅滞なく通知する義務を負い、公告による方法は過失なく買受権者を確知できない場合に限られます。有効な通知・公告がなければ、六か月の起算そのものが問題になります。

解説

国や自治体に収用された土地は二度と戻らない、と多くの人は思っている。だが事業が廃止された、あるいは一定期間使われずに放置された場合、収用時の所有者やその相続人は、受け取った補償金の相当額を支払って土地を買い戻せる(土地収用法106条の買受権)。本条は、その権利に期限を付けるための規定である。起業者(事業を行う国・自治体・鉄道会社など)は、不用になった土地や事業に使わなかった土地が出たら、遅滞なく買受権者に通知しなければならない。過失がないのに相手を突き止められない場合に限り、土地のある地方の新聞に、一か月以上の間隔をあけて三回公告する。通知を受けた日、または三回目の公告の日から六か月が過ぎると、買い戻しはできなくなる。裏を返せば、有効な通知や公告がなければ、この六か月はカウントが始まらない。役所からの封筒を開けずに放置すれば、それだけで権利を手放すことになりかねない。

法的な位置づけ

土地収用法107条は、同法106条の買受権について、起業者の通知義務と行使期間の制限を定める規定である。起業者は不用となった土地または事業の用に供しなかった土地があるとき、遅滞なく買受権者に通知しなければならず、過失なく確知できない場合は地方新聞に一か月以上の間隔で三回公告する。通知受領日または第三回公告日から六か月の経過により、買受権は行使できなくなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受領日を記録し期限を算出する 起業者からの通知文書を受け取ったら、封筒と受領日を保存し、受領日から六か月後の日付を算出してカレンダーに記録する。公告の場合は、掲載紙名と三回分の掲載日を図書館などで確認する
  2. 2.106条の要件と金額を確認する 通知に記載された土地が、事業の廃止・変更による不用地か、事業に供されなかった土地かを確認し、支払うべき補償金相当額を把握する。収用時の補償金額の資料と、周辺の現在の地価を比較する
  3. 3.相続人間で協議し資金を手当てする 買受権者が複数(相続人など)いる場合は、誰がどの持分で買い戻すかを早期に協議する。補償金相当額の資金調達(自己資金・融資)の目処を立てる
  4. 4.期限内に買受けの意思表示を届ける 六か月の期限内に、起業者に対して買受権を行使する旨を内容証明郵便(配達証明付き)で通知し、到達日を証拠として残す。その後、補償金相当額の支払いと所有権移転登記の手続を進める
  5. 5.通知・公告の適法性に疑問があれば記録を取り寄せる 通知が届いていない、あるいは住所調査をせず公告で済まされた疑いがある場合は、情報公開請求で起業者の買受権者調査の記録を取り寄せ、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1買受権とは何ですか?

収用された土地が不用になった場合などに、収用時の所有者やその相続人が、補償金の相当額を支払って土地を買い戻せる権利です(土地収用法106条)。

Q2収用された土地は買い戻せる?

事業の廃止・変更で不用になった土地や、事業に使われなかった土地であれば、106条の要件を満たすかぎり買い戻せます。期限は107条の通知・公告から六か月です。

Q3買受権の通知はいつ届く?

不用地や未使用地が生じたとき、起業者は「遅滞なく」通知しなければなりません(107条1項)。具体的な日数の定めはなく、遅れれば義務違反が問題になりえます。

Q4買受権の六か月はいつから数える?

通知を「受けた日」、または新聞公告の第三回目が掲載された日が基準です。期間計算には一般に民法の初日不算入の考え方が用いられると解されます。

Q5買受権は相続できる?

できます。106条は、収用時の土地所有者だけでなく、その包括承継人(相続人など)も買受権者としています。遺産分割で見落とされやすい権利です。

Q6買受権の行使方法は?

期限内に起業者へ買い受ける旨の意思表示をし、補償金相当額を支払います。到達日を証明できるよう、内容証明郵便などで行うのが実務上安全です。

Q7起業者が通知しなかったらどうなる?

有効な通知や適法な公告がなければ、107条2項の六か月は起算されないと考えられます。公的起業者の懈怠による損害は国家賠償法1条で争う余地もあります。

Q8鉄道会社が収用した土地も対象?

対象になりえます。起業者には国・自治体のほか収用権限を得た事業者も含まれ、関連事業で収用した土地は、その関連事業を行う者が通知義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所から『買受権の通知』っていう書類が来たけど、放っておいたらどうなるの?

通知を受けた日から六か月が過ぎると、買い戻しはできなくなる(土地収用法107条2項)。買い戻すときは、収用時に受け取った補償金の相当額を支払う必要がある(106条)。実務のポイント:地価が収用時より著しく上がっていれば、起業者側が金額の増額を求める余地がある。とはいえ出発点は当時の補償金額なので、現在の時価と比べれば割安になることが多い。期限ぎりぎりに動くと、この比較すらできないまま権利が消える

Q2新聞の公告なんて誰も読まないのに、それで権利が消えるのは不公平じゃない?

公告による方法が認められるのは、起業者が過失なく買受権者を確知できないときに限られる(107条1項ただし書)。登記簿や戸籍をたどれば見つかる相手なのに、調査を怠って公告で済ませた場合は、その公告から六か月を数えること自体を争う余地がある(実務上、解釈が分かれうる論点)。実務のポイント:起業者がどこまで調査したかは、情報公開請求で調査記録を取り寄せると見えてくることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収用された土地は永久に国や自治体のもの」と思われがちだが、事業の廃止・変更で不用になった土地や、事業に使われなかった土地については、106条の要件を満たせば元の所有者側が買い戻せる。草むらのまま放置されている元自宅の敷地は、取り戻せる可能性がある土地かもしれない
  • 「いつまでに買い戻せばいいのか」と期限を数えたがる人が多いが、それは前提を間違えた問いである。先に確かめるべきは、自分に有効な通知が届いたのか、公告に進む前に起業者が十分な調査をしたのか、という点だ。カウント開始の条件が欠けていれば、そもそも本条の六か月は動き出していない
  • 「通知は本人が読んだ日から数える」と考えるのは危うい。起算日は通知を「受けた日」であり、同居の家族が郵便を受け取って引き出しにしまった場合でも、到達したと扱われる可能性がある。読んでいないという事情は、ほとんど言い訳にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容107条:起業者の通知・公告義務と六か月の行使期限106条:買受権の発生要件と支払うべき金額
101条:権利取得裁決による起業者の所有権取得
主に義務・権利を持つ者起業者(関連事業なら関連事業を行う者)が通知義務を負う収用時の土地所有者またはその包括承継人が買受権を持つ
起業者が収用の時期に所有権を取得する
期間・時期通知受領日または第三回公告日から六か月収用の時期等を基準とする期間要件
権利取得裁決で定める収用の時期
見落とした場合の結果六か月経過で106条の期間内でも行使不可要件を欠けば買受権自体が発生しない
所有権は起業者に確定的に移転

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例第9条、土地法第219条

台湾も徴収目的で使用されない土地について原所有者の収回(買戻し)を認め、徴収補償額を基準とする点で日本と共通する

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제91조・제92조

韓国は環買権の通知・公告義務を明文で定め、通知・公告後の一定期間経過で環買権を行使できなくなる構造が日本107条と近い

ドイツ
BauGB § 102

ドイツは収用目的が実現されない場合の Rückenteignung(逆収用)を申請により認める制度を持つ

フランス
Code de l'expropriation art. L. 421-1

フランスは収用財産が公益目的に供されなかった場合の droit de rétrocession を元所有者に認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三か月前に県土木事務所から届いた封筒を、どうせ固定資産の案内だろうと開けずにいた。中身は買受権の通知だった。期限まで残り三か月を切っている。補償金相当額の資金を用意し、家族と話し合い、起業者に意思表示を届けるには、今週中に動かないと間に合わない
  • もし県が、相続人の一人の住所を戸籍や住民票で調べないまま、新聞公告だけで手続を済ませていたら、その公告から六か月数えて本当に権利は消えるのか?
  • あなたは市の用地担当で、廃止された道路計画の残地を売却したいと考えている。相続人調査を省いて公告に進むと、後になって売却そのものが争われかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の封筒・文書・受領日を保存する。公告であれば掲載紙と三回分の掲載日を図書館等で確認する2. 106条の要件(不用化・未使用の事実、補償金相当額)を通知内容と照らし合わせる3. 相続人が複数いれば早めに協議し、資金計画を立てる4. 買い戻す場合は期限内に内容証明郵便で意思表示を行い、到達日を証拠として残す5. 通知が来ていない、または調査が不十分なまま公告されたと疑われる場合は、情報公開請求で起業者側の調査記録を取り寄せる

訴えられた側:1. 起業者として、不用地・未使用地が生じた時点で、登記簿・戸籍・住民票による買受権者の調査を記録に残す2. 判明した買受権者全員に、配達証明付きなどで通知し、到達日を証明できるようにする3. 公告に頼るのは本当に確知できない場合に限る。調査不足のまま公告すると、六か月の起算そのものを争われるおそれがある4. 六か月が経過した後に売却等の処分を行う

時効(請求できる期限):通知を受けた日、または三回目の新聞公告があった日から六か月を経過すると買受権は行使できなくなる(土地収用法107条2項)。これとは別に、106条が定める収用の時期を基準とした期間要件もある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定により、買受権者への通知・公告義務と、通知受領日または第三回公告日から六か月の行使期限が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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