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土地収用法 第107条(買受権の消滅)

  1. 前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。但し、起業者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少くとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
  2. 2.買受権者は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があつた日から六月を経過した後においては、前条第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。

この条文の基本情報

買受権の消滅とは何ですか?

定義買受権の消滅とは、土地収用法第107条に定められた規定で、「前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第107条(買受権の消滅)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第107条の条文原文は「前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。」で始まります。
  3. 土地収用法第107条は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第107条の前の条は土地収用法第106条です。
  7. 土地収用法第107条の次の条は土地収用法第108〜115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/107

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