土地収用法 第139条(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)
- 第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れきを採取する権利を取得し、当該土石砂れきの属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない。
- 2.前項の場合においては、土石砂れきの属する土地の所有者及び関係人その他当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、当該土地を起業者に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
土石砂れきを収用する場合の効果の特例とは何ですか?
定義土石砂れきを収用する場合の効果の特例とは、土地収用法第139条に定められた規定で、「第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第139条(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第139条の条文原文は「第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂…」で始まります。
- 土地収用法第139条は第十一章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第139条の前の条は土地収用法第138条です。
- 土地収用法第139条の次の条は土地収用法第139条の2です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/139