土地収用法 第140条(特別区等の特例)
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この法律(第三条を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区又は特別区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
この条文の基本情報
特別区等の特例とは何ですか?
定義特別区等の特例とは、土地収用法第140条に定められた規定で、「この法律(第三条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第140条(特別区等の特例)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第140条の条文原文は「この法律(第三条を除く。」で始まります。
- 土地収用法第140条は第十一章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第140条の前の条は土地収用法第139条の4です。
- 土地収用法第140条の次の条は土地収用法第140条の2です。
- 土地収用法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/140
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法140条は、市町村長に関する規定を、23区では特別区長に、指定都市では区長・総合区長に適用する規定で、公告・縦覧の窓口は区役所になる。第3条は対象外。
Q · 23区で土地収用の書類を見たいとき、どこへ行けばいい?
土地のある区の区役所です(土地収用法140条)
土地収用法140条により、同法中の市町村・市町村長に関する規定は、東京23区では特別区・特別区長に、指定都市では区・総合区と区長・総合区長に適用されます。そのため事業認定申請書や裁決申請書の写しの公告・縦覧、起業地の図面の縦覧などは、都庁や市役所本庁ではなく土地所在地の区役所が窓口になります。縦覧期間は短いため、早めに区の担当課へ確認することが重要です。
解説
東京23区は「市」ではない。法律上は「特別区」という別の存在である。横浜市港区や大阪市北区のような指定都市の区は、そもそも独立した自治体ですらない。ところが土地収用法には「市町村長に通知する」「市町村長が公告し縦覧に供する」といった手続が随所に出てくる。この条文がなければ、23区内や指定都市内の土地収用で「書類を誰に送り、どこで閲覧させるのか」が宙に浮く。第140条はその空白を埋める。特別区では特別区・特別区長が、指定都市では区・総合区・区長・総合区長が、市町村の役割を引き受ける。あなたが知っておくべき実益は一つ。収用の裁決申請書の写しや事業の図面を確認したいとき、行き先は市役所の本庁でも都庁でもなく、土地のある区の区役所だということだ。ただし第3条(収用できる事業の一覧)だけは読み替えの対象外とされている。
法的な位置づけ
土地収用法第140条は、同法中の市町村または市町村長に関する規定(第3条を除く)を、都の特別区の存する区域では特別区・特別区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市では当該市の区・総合区および区長・総合区長に適用する旨を定める読み替え規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法140条とは
市町村・市町村長に関する土地収用法の規定を、23区では特別区・特別区長に、指定都市では区・総合区と区長・総合区長に適用する読み替え規定です。
Q2土地収用 縦覧 どこで見られる?
土地のある市町村の役所が窓口です。23区や政令指定都市では、本条により土地所在地の区役所で縦覧するのが原則です。
Q3土地収用 縦覧期間 いつまで
事業認定申請書や裁決申請書の写しの縦覧は、公告の日から2週間とされています。開始日は区役所や公告で確認できます。
Q4特別区は市町村ではない?
地方自治法上、特別区は市町村(普通地方公共団体)ではなく特別地方公共団体です。そのため土地収用法には本条のような明文の読み替えが必要です。
Q5総合区とは
指定都市が条例で設置できる区で、区長は特別職として市長から独立性の高い権限を持ちます。地方自治法252条の20の2が根拠です。
Q6土地収用法140条で第3条が除かれる理由は?
第3条は収用できる事業を列挙する実体規定です。手続の窓口を区に移しても、収用できる事業の範囲は変えない趣旨と考えられます。
Q7政令市の行政区で収用の公告をするのは誰?
本条により市町村長の規定が区長に適用されるため、公告・縦覧は土地所在地の区長が行います。総合区がある場合は総合区長です。
Q8土地収用の公告を見逃したらどうなる?
縦覧期間中に意見書を出す機会を失うおそれがあります。公告は区の掲示や広報で行われるため、計画の噂を聞いたら区役所に確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q123区に住んでるんですが、収用の書類って都と区のどっちが扱うんですか?
事業認定や裁決の判断そのものは国土交通大臣や都道府県知事、収用委員会の権限ですが、公告・縦覧など「市町村長」に割り当てられた手続は、本条により特別区長が担います(土地収用法140条、24条)。実務のポイント:縦覧期間は短く、意見書提出の期限も連動するため、区役所のどの課が担当かを最初の電話で特定しておくと、後の書類取得が格段に速くなる
Q2政令市の区長って、市長の部下ですよね?それでも手続の担い手になるんですか?
なります。指定都市の区長は市長の補助機関ですが、土地収用法上は本条によって市町村長の規定が区長・総合区長に適用され、区単位で手続が回ります(土地収用法140条、地方自治法252条の20)。実務のポイント:起業者側の実務担当者は、書類の送付先を本庁に誤ると手続の瑕疵を突かれかねないため、区ごとの宛先リストを必ず作る。地権者側から見ると、送付先の誤りは確認する価値のある論点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「東京23区も市と同じだから当然市町村の規定が使える」と考えがちだが、前提がずれている。特別区は地方自治法上、市町村とは別の「特別地方公共団体」であり、本条のような明文の読み替えがあって初めて市町村長の役割を担える
- 指定都市の区役所はただの出張所で、収用の正式な書類は市役所本庁で見るものだと思っている人は多い。法律から見れば、本条によって区長自身が手続上の主体として位置付けられており、窓口が区になるのは便宜ではなく法的な割り振りである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 土地収用法140条:市町村規定を特別区・区へ読み替える適用規定 | 土地収用法24条:事業認定申請書の写しの公告・縦覧 土地収用法26条の2:事業認定告示後の起業地図面の縦覧 |
| 23区・政令市での担い手 | 特別区長/区長・総合区長を手続主体と定める | 本条により市町村長に代わり区長等が公告・縦覧 本条により市町村長に代わり区長等が図面を縦覧 |
| 第3条との関係 | 第3条(収用適格事業)は読み替え対象外 | 手続規定のため読み替え対象 手続規定のため読み替え対象 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は直轄市政府・県(市)政府を地方主管機関として条文に直接書き込む方式で、日本のような包括的読み替え規定は置いていない
中国は市・県級人民政府が征収補償を担当し、区級機関への割り振りは各地の実施規定に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 世田谷区の実家の前に道路拡幅の計画が来た。裁決申請書の写しの縦覧は2週間しかない(土地収用法24条)。閲覧場所が世田谷区役所だと知らずに都庁へ問い合わせているうちに、期限の半分が過ぎる
- 指定都市の総合区に住むあなたの土地が収用対象に。図面や公告はどこで見るのか、と思ったら? 本条により総合区・総合区長が市町村の役割を担うので、まず総合区の区役所に確認するのが近道である
- 土地収用法 第3条収用適格事業の列挙、本条の読替え対象外
- 土地収用法 第24条裁決申請書の写しの市町村長による公告縦覧
- 土地収用法 第26条の2事業認定告示後の図面の市町村長による縦覧
- 地方自治法 第281条特別区の定義と処理する事務
- 地方自治法 第252条の19指定都市の指定、本条の適用範囲を画定
- 地方自治法 第252条の20の2指定都市の総合区の設置
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