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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

土地収用法 第140条の2(政令への委任)

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この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、土地収用法第140条の2に定められた規定で、「この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第140条の2(政令への委任)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第140条の2の条文原文は「この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。」で始まります。
  3. 土地収用法第140条の2は第十一章に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第140条の2の前の条は土地収用法第140条です。
  7. 土地収用法第140条の2の次の条は土地収用法第141条です。
  8. 土地収用法第140条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第140条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第140条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/140_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法第140条の2は、法律に特に定めがない手続その他の事項で、同法の実施に必要なものを政令で定めると規定する。細目は土地収用法施行令が補う。

Q · 土地収用の手続で、法律に書いていない細かいルールはどこで決まっているの?

法律にない手続の細目は政令(施行令)で定められる

土地収用法第140条の2は、法律に特に定めがない事項のうち、法律の実施に必要な手続その他の事項を政令で定めると規定しています。これを受けた土地収用法施行令のほか、個別条文の委任に基づく国土交通省令(施行規則)が書類の様式や記載事項を定めています。ただし政令は法律の委任の範囲内でしか定められず、範囲を超えて権利を制限する部分は違法と評価されうる点に注意が必要です。

解説

土地収用法を読むと、手続の大きな流れは法律に書いてある。事業認定、裁決申請、収用委員会の審理、補償金の支払いである。ところが、実際に役所の窓口で求められる書類の様式や記載事項、細かな手続の段取りの多くは、法律の本文には出てこない。最後の一条が「法律に特に定めがないことは政令で定める」とまとめて委ねているからだ。あなたの土地が道路計画にかかったとき、相手方の起業者(収用を申し立てる事業者)が手続を守っているかを確かめるには、法律だけでは足りない。土地収用法施行令と、国土交通省令である土地収用法施行規則まで開く必要がある。手続の小さなほころびを見つけられるかどうかは、この三層を同時に見られるかどうかで決まる。

法的な位置づけ

土地収用法第140条の2は、同法の実施に必要な手続その他の事項のうち、法律に特別の定めがないものを政令に委ねる規定である。法律の個別条文による委任とは別に、執行のための細目を一般的に政令へ委任する機能を持ち、その範囲は同法の目的と各規定の趣旨によって画される。

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法140条の2とは?

土地収用法の実施に必要な手続などのうち、法律に定めのない事項を政令に委ねる条文です。施行令が細目を定める根拠の一つになっています。

Q2土地収用の申請書の様式はどこで確認できる?

書類の様式は国土交通省令である土地収用法施行規則に定められています。e-Gov 法令検索で閲覧でき、各都道府県の収用委員会も手引きを公開していることがあります。

Q3土地収用法の政令は誰が作る?

政令は内閣が制定します(憲法73条6号)。土地収用法の所管は国土交通省で、施行令の案も同省が中心となって準備するのが一般的です。

Q4委任の範囲を超えた政令は無効?

法律の委任の範囲を超えて国民の権利を制限したり義務を課したりする部分は、違法・無効と評価されうります。最高裁も委任範囲の逸脱を理由に下位法令を無効とした例があります。

Q5土地収用の手続違反は争える?

手続の違法は、収用委員会の裁決の取消しを求める訴訟などで主張する余地があります。出訴期間が短く定められているため、裁決書が届いたら早めに弁護士へ相談すべきです。

Q6損失補償の算定基準はどこに書いてある?

土地収用法88条の2の委任を受けた「土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令」に算定の細目があります。本条とは別の個別委任です。

Q7土地収用法だけ読めば手続は分かる?

分かりません。法律は手続の骨格を定めるだけで、記載事項や様式などの細目は施行令と施行規則にあります。三つを並べて読む必要があります。

Q8執行命令とは何ですか?

法律を実施するための手続や細目を定める命令です。新たに権利を制限したり義務を課したりすることはできず、法律の内容を具体化する範囲にとどまるとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1収用の手続って、結局どこを見れば全部わかるんですか?

土地収用法の本文だけでは足りない。本条(140条の2)の委任を受けた土地収用法施行令と、国土交通省令の土地収用法施行規則を合わせて読む必要がある。補償の細目は別の政令にある。実務のポイント:e-Gov 法令検索では、法律のページから関連する政令・省令へリンクで辿れる。三つを同時に開いておくだけで、手続の全体像が格段に見えやすくなる

Q2政令で決められたことに文句は言えないんですか?

政令は内閣が法律を実施するために定めるもの(憲法73条6号)で、法律の委任の範囲内でなければならない。範囲を超えて権利を制限する部分は、訴訟の中で違法性を争う余地がある。実務のポイント:争点になりやすいのは、政令そのものよりも、それに基づく個別の裁決や処分である。不服の対象が政令なのか処分なのかを最初に切り分けると、相談先での話が早く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていない手続は守らなくてよい」と考えるのは誤りである。本条の委任を受けた政令や、法律の個別条文の委任を受けた省令に定めがあれば、それも従うべき手続の一部になる
  • 委任条文は飾りだと思われがちだが、問題はその先にある。政令が法律の委任の範囲を超えて国民の権利を制限すれば、その部分は違法と評価されうる。「政令に書いてあるから正しい」という前提こそ疑う余地がある
比較の観点この条文ほかの条文
委任の形式140条の2:法律に特別の定めがない実施細目を一般的に政令へ委任88条の2:損失補償の細目に限って政令へ個別委任
1条:目的規定(委任ではなく、委任の範囲を画する基準)
受け皿となる下位法令土地収用法施行令土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
なし
実務で効く場面申請・審理など手続全般の細目を確認するとき補償額の算定根拠を確認・交渉するとき
政令の内容が委任範囲内かを判断するとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例 第62条

台湾も施行細則を中央主管機関に委任する形式をとる。日本と同様、手続の細目は下位法規を参照する必要がある

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률

韓国も取得・補償の手続細目を大統領令(施行令)と国土交通部令(施行規則)に委ねる三層構造をとる

ドイツ
BauGB §§ 85 ff.

ドイツは連邦の建設法典に収用規定を置きつつ、手続の多くを州の収用法が補完する。委任には授権の内容・目的・範囲の明確性が憲法上求められる

アメリカ
42 U.S.C. § 4601 ff. / 49 CFR Part 24

米国連邦では取得・移転補償の統一法を連邦規則が具体化する。行政規則の適法性は委任法律の範囲内かどうかで審査される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 起業者から届いた裁決申請の書類一式。記載事項が揃っているか、法律の条文だけを見て判断しようとしていないか? 細目は施行規則の様式に定められている
  • あなたは自治体の用地担当に異動したばかりで、初めて事業認定の申請準備を任された。法律の条文どおりに書類を作ったのに、県の担当者から「様式が違う」と差し戻された。参照すべきだったのは法律ではなく施行規則のほうだった

学説

通説:本条のような実施のための一般的委任は執行命令の根拠であり、手続や細目の具体化にとどまる。法律にない新たな義務や権利制限を政令で設けることは許されない。

委任立法の統制論:財産権を強制的に奪う収用の領域では、法律による行政の要請が特に強く、下位法令が委任の趣旨を逸脱していないかを厳格に審査すべきとする見解がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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