土地収用法 第88条の2(損失の補償に関する細目)
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第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。
この条文の基本情報
損失の補償に関する細目とは何ですか?
定義損失の補償に関する細目とは、土地収用法第88条の2に定められた規定で、「第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第88条の2(損失の補償に関する細目)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第88条の2の条文原文は「第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。」で始まります。
- 土地収用法第88条の2は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第88条の2の前の条は土地収用法第88条です。
- 土地収用法第88条の2の次の条は土地収用法第89条です。
- 土地収用法第88条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第88条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/88_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法88条の2は、土地補償・移転料・通常損失補償などの算定に必要な細目を政令に委任する規定。補償額の具体的な計算方法は細目政令で定まる。
Q · 土地収用の補償金って、どの法律のどこで計算方法が決まっているの?
法律本文ではなく、88条の2の委任を受けた政令の規則で決まる
土地収用法は71条(土地の補償)、77条(移転料)、88条(通常受ける損失の補償)などで補償の項目を定めていますが、具体的な計算方法は88条の2の委任を受けた政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)に置かれています。算定書の金額はこの政令の規則を事実に当てはめた結果であり、補償額を争う場合は、取引事例の補正や建物の移転方法の判定など、当てはめの誤りを具体的に指摘することが中心になります。
解説
条文は一文しかなく、自分では何も決めていない。それでも土地を収用される側にとっては、事実上いちばん重要な一文である。土地収用法は、土地そのものの補償(71条)、使用の補償(72条)、残地補償(74条)、工事費用の補償(75条)、移転料(77条)、通常受ける損失の補償(88条)といった項目を並べている。しかし「近傍類地の取引事例をどう選び、どう補正するか」「移転料をどう計算するか」という肝心の計算方法は、本条の委任を受けた政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)に書かれている。用地担当者が持ってくる算定書の数字は、担当者の気分で決まったものではない。政令の計算規則を当てはめた結果である。だから争う相手は「金額」ではなく「規則の当てはめ方」になる。法律本文だけを読んで納得できずに終わる人と、政令まで降りて誤った当てはめを一点ずつ指摘できる人では、最終的な補償額が違ってくる。
法的な位置づけ
土地収用法第88条の2は、収用または使用に伴う損失補償の各規定(71条、72条、74条、75条、77条、80条、80条の2、88条)の適用に関し必要な事項の細目を政令で定めると規定する委任規定である。補償額算定の具体的な方式を全国統一の基準として政令に集約する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法88条の2とは?
71条の土地補償、77条の移転料、88条の通常損失補償などの適用に必要な細目を政令で定めるとする委任規定です。条文自体は計算方法を定めていません。
Q2土地収用の補償金 計算方法はどこに書いてある?
88条の2の委任を受けた「土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令」に置かれています。法律本文だけでは具体的な計算式は分かりません。
Q3土地収用 補償額 いつの時点の価格?
71条により、事業認定の告示の時の価格を基準とし、権利取得裁決の時までの物価変動に応じた修正率を乗じて算定します。告示後の地価上昇は原則反映されません。
Q4収用の移転料はどうやって決まる?
77条の移転料は、建物の移転方法(曳家、再築など)の判定を前提に細目政令の規則で算定されます。判定次第で金額が大きく変わることがあります。
Q5任意買収と収用で補償基準は違う?
任意買収の段階では閣議決定の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に沿った基準が使われることが多く、収用裁決では土地収用法と細目政令が直接の根拠になります。
Q6収用委員会の補償額に不服 どうする?
損失補償に関する不服は、133条に基づき起業者を相手に訴えを起こして争います。出訴期間は裁決書の正本受領日から6か月以内です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q7補償算定書の内訳 開示してもらえる?
実務上、起業者に項目別の内訳を書面で求めれば示されることが多いとされます。総額だけで判断せず、各項目の算定根拠を確認することが重要です。
Q8土地収用 補償 憲法違反になる?
憲法29条3項は正当な補償を求めます。最高裁は71条の告示時価格固定方式について憲法29条3項に違反しないと判断しています(最判平成14年6月11日)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1立ち退きの補償金って、結局誰がどうやって計算してるんですか?
補償の項目は土地収用法71条から88条が定め、計算方法の細目は88条の2の委任を受けた政令が定める。任意交渉の段階では、閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に沿った基準で算定されることが多い。実務のポイント:起業者は算定書の内訳を持っている。総額だけを口頭で聞かされたら、項目別の内訳を書面で求める。実務上、求めれば示されることが多い
Q2補償額に納得できない場合、裁判で争えるんですか?
収用委員会の裁決のうち損失補償の部分に不服があれば、133条に基づいて起業者を相手に訴えを起こせる。出訴期間は裁決書の正本を受け取った日から6か月以内である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:最高裁(最判平成9.1.28)は、補償額の認定について収用委員会に裁量はないとし、裁判所が正当な補償額を自ら認定できるとした。計算の誤りを具体的に示せれば、裁判所での争いは「お上の判断を覆せない」勝負にはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「補償額はいくらまで交渉で上積みできるか」という問いの立て方そのものが的外れである。算定の作法は政令で細かく決まっており、起業者(道路や鉄道などの事業を行う国、自治体、会社)の担当者に値引きや上乗せの裁量はほとんどない。動かせるのは、事実認定と規則の当てはめ(土地の評価、建物の移転方法の判定、営業への影響の認定など)の誤りを指摘した部分だけである
- 政令が細かい計算規則を定めていることまでは知っていても、それがどれほど結果を左右するかは知られていない。たとえば建物の移転方法を同じ敷地内での曳家とみるか、敷地外への再築とみるかの判定ひとつで、移転料は数倍違いうる。規則を知らないまま「総額」だけで合意すると、その差額を取り戻す道は事実上閉ざされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 88条の2:算定細目を政令に委任する規定(自ら金額を定めない) | 71条:土地補償額の算定基準(告示時価格+物価変動修正) 77条:建物等の移転料の補償 |
| 補償額への影響 | 政令の算定方式を通じて全項目の金額を間接的に左右 | 土地代の基準時点と修正方法を直接決める 移転工法の判定次第で金額が大きく変わる |
| 争うときの着眼点 | 政令のどの規定・方式で算定されたかの当てはめ | 取引事例の選定と補正の妥当性 曳家・再築など移転方法の認定の妥当性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も地価補償の市価査定方法を下位法令に委任しており、算定の細目を法律本文の外に置く構造は日本と共通する
韓国も補償の項目を法律で定め、算定の細目を施行令・施行規則に委ねる
ドイツは建設法典で収用補償を定め、取引価格の算定方法は不動産価値算定規則で具体化される
米国は憲法上の just compensation を基礎に、連邦事業の移転補償は連邦規則で細目化される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅の用地交渉で示された土地代が、近所の最近の売買価格より明らかに安い。なぜこうなるのか? 71条は補償額を事業認定の告示時の価格に固定し、その後は物価の変動に応じた修正しか加えない。告示後に地価が上がっても、その上昇分は原則として反映されない。どの取引事例をどう補正したかは、細目政令に沿って確認するしかない
- あなたは市役所の用地担当者で、収用委員会に裁決を申請する準備をしている。審理まで残り2週間。算定書の各項目について、細目政令のどの規定に基づく計算なのかを説明できなければ、地権者側の意見書に一つずつ突き崩される
学説
完全補償説:憲法29条3項の正当な補償とは、収用される財産の客観的な市場価格を全額補償することを要するとする立場。土地収用法の解釈では判例もこの考え方に立つ。
相当補償説:正当な補償とは、その当時の社会経済状況に照らし合理的に算出された相当な額で足り、必ずしも市場価格と完全に一致する必要はないとする立場。農地改革事件などで論じられた。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)土地収用法改正(要人的検証) 補償算定の細目を政令に委ねる規定として新設されたとみられる。新設の年と、その後に委任対象の条文(80条の2など)の文言が改正されたかどうかは、官報で確認が必要
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