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土地収用法 第66条(裁決の会議等)

  1. 収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
  2. 2.裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
  3. 3.裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。

この条文の基本情報

裁決の会議等とは何ですか?

定義裁決の会議等とは、土地収用法第66条に定められた規定で、「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第66条(裁決の会議等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第66条の条文原文は「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」で始まります。
  3. 土地収用法第66条は第二節 会議及び審理に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第66条の前の条は土地収用法第65条の2です。
  7. 土地収用法第66条の次の条は土地収用法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/66

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