土地収用法 第66条(裁決の会議等)
- 収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
- 2.裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
- 3.裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
この条文の基本情報
裁決の会議等とは何ですか?
定義裁決の会議等とは、土地収用法第66条に定められた規定で、「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第66条(裁決の会議等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第66条の条文原文は「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」で始まります。
- 土地収用法第66条は第二節 会議及び審理に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第66条の前の条は土地収用法第65条の2です。
- 土地収用法第66条の次の条は土地収用法第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/66