土地収用法 第66条(裁決の会議等)
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- 収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
- 2.裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
- 3.裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
この条文の基本情報
裁決の会議等とは何ですか?
定義裁決の会議等とは、土地収用法第66条に定められた規定で、「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第66条(裁決の会議等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第66条の条文原文は「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」で始まります。
- 土地収用法第66条は第二節 会議及び審理に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第66条の前の条は土地収用法第65条の2です。
- 土地収用法第66条の次の条は土地収用法第67条です。
- 土地収用法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法66条は、収用委員会の裁決の会議を非公開とし、裁決を理由と成立の日を附記した文書で行い、その正本を起業者・土地所有者・関係人に送達すると定める。
Q · 収用委員会の裁決って、どこで誰が決めて、どうやって知らされるの?
会議は非公開。結論は裁決書の送達で初めて届く
土地収用法66条1項により、収用委員会の裁決の会議は非公開で、当事者は傍聴できません。2項により裁決は文書で行われ、裁決書には理由と成立の日が附記され、会長と会議に加わった委員が署名押印します。3項により、印章を押した正本が起業者・土地所有者・関係人に送達されます。送達を受けた日から、審査請求(翌日から30日)、取消訴訟(3か月)、補償額をめぐる訴え(6か月)の期限が進みます。
解説
収用委員会の公開審理で何時間も意見を述べても、結論が決まる部屋にあなたは入れない。土地収用法66条1項は、裁決の会議(委員だけで結論を出す話し合い)を非公開と定めている。外から見えるのは、2項が求める「理由」と「成立の日」が書かれ、会長と出席委員が署名押印した裁決書だけである。そして3項により、その正本(役所の印が押された正式な一通)が起業者(事業を行う国・自治体・鉄道会社など)、土地所有者、関係人(借家人・抵当権者など)に送達される。肝心なのは、届いた日から時計が動き出す点だ。国土交通大臣への審査請求は送達の翌日から30日以内(130条)、裁決の取消訴訟は送達の日から3か月以内(133条1項)、補償額をめぐる訴えは6か月以内(同条2項)である。理由欄は、閉ざされた会議の中身を外から確かめられる唯一の窓であり、不服を申し立てるならその材料になる。補償額のページだけ読んで封筒を引き出しにしまうと、窓も期限も同時に失う
法的な位置づけ
土地収用法66条は、収用委員会の裁決の方式を定める規定である。裁決の会議は非公開とされ、裁決は文書によって行い、裁決書には理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わった委員が署名押印する。裁決書の正本には収用委員会の印章を押し、起業者、土地所有者及び関係人に送達する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.送達日を確定して記録する 特別送達の配達日を手帳とカレンダーに記録し、封筒も捨てずに保管する。家族が受け取った場合も、その日が送達日になるのが通常。不明なら郵便局の配達記録で確認する
- 2.三つの期限を逆算する 送達日を基準に、審査請求(翌日から30日)、取消訴訟(3か月)、補償額の訴え(6か月)の満了日をそれぞれ書き出す
- 3.裁決書の形式要件を確認する 理由の記載、成立の日、会長と会議に加わった委員の署名押印、正本の収用委員会印章がそろっているかを確認する
- 4.理由欄と自分の意見書を突き合わせる 公開審理で提出した意見書や陳述内容を横に並べ、理由欄が触れていない論点、事実認定のずれに印をつける
- 5.不服を分類して専門家に相談する 不服を「収用の可否・範囲」と「補償額」に分け、前者は審査請求か取消訴訟、後者は補償訴訟を検討する。収用事件の経験がある弁護士と不動産鑑定士に早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会の裁決とは何ですか?
起業者・土地所有者・関係人の間で、収用の範囲、補償額、権利取得や明渡しの時期などを収用委員会が決める行政処分です。66条により文書で行われます。
Q2収用委員会の裁決の会議は傍聴できますか?
できません。土地収用法66条1項は裁決の会議を公開しないと定めています。公開されるのは審理(62条)であり、結論を出す会議ではありません。
Q3裁決書には何が書かれていますか?
裁決の内容に加え、理由と成立の日が附記され、会長と会議に加わった委員が署名押印します(66条2項)。正本には収用委員会の印章が押されます。
Q4裁決書は誰に届きますか?
起業者、土地所有者、関係人に正本が送達されます(66条3項)。借家人や抵当権者などの関係人にも、所有者とは別に届きます。
Q5収用裁決の審査請求はいつまで?
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内です(土地収用法130条1項)。開封した日ではなく送達日が基準です。
Q6収用裁決の取消訴訟はいつまで?
裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内です(133条1項)。行政事件訴訟法の一般の出訴期間(6か月)より短くなっています。
Q7収用の補償額に不満なときはどうする?
審査請求では補償額を理由にできません(132条2項)。送達日から6か月以内に、起業者などを相手に補償額の増減を求める訴えを起こします(133条2項・3項)。
Q8裁決書に理由が書かれていないと違法?
66条2項は理由の附記を義務づけているため、理由を欠く裁決は違法となりえます。ただしどこまで詳しく書けば足りるかは、事案ごとの判断になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁決の会議って、議事録を見せてもらえないんですか?
66条1項で会議は非公開なので、傍聴はできない。都道府県の情報公開条例に基づいて開示請求すること自体はできるが、合議の過程は不開示とされやすいのが実務の傾向である。実務のポイント:議事録を追いかけるより、2項で義務づけられた理由欄を自分の意見書と一行ずつ照らし合わせるほうが、争点を見つける近道になる。理由欄の手薄な箇所が、そのまま攻めどころになる
Q2家族が受け取った裁決書を後から見ました。期限はいつから数えるんですか?
期限の起点は、あなたが中身を読んだ日ではなく送達を受けた日である。審査請求は送達日の翌日から30日(130条1項)、取消訴訟は送達日から3か月(133条1項)。同居の家族が受け取った場合でも、送達は有効とされるのが通常である。実務のポイント:郵便局の配達記録で正確な送達日を確定できる。日付があいまいなまま期限を逆算すると、数日ずれて期限切れになる例がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「補償額に納得できないから、審査請求で国土交通大臣に増額してもらおう」と考えるかもしれないが、問いの立て方そのものが誤っている。損失補償についての不服は審査請求の理由にできない(132条2項)。補償額を争う道は、起業者(または土地所有者・関係人)を相手方にする訴訟(133条2項・3項)である。行き先を間違えて30日を使い切ると、取り戻せない
- 当事者の目には、送達は単なる「結果のお知らせ」に見える。法律から見れば、送達は審査請求・取消訴訟・補償訴訟の期限を一斉に動かす号砲である。受領日を記録していなかった、家族が受け取ってそのまま置いていた。そうした小さなずれで期限を過ぎ、救済の道が閉じてしまう
- 会議が非公開であることは知られているが、それが何を意味するかまで理解している人は少ない。委員がどの意見書を重く見て、どの論点を退けたかを外から確かめる手段は、ほぼ理由欄の記載しかない。理由欄があなたの主張に触れていないことは、取消訴訟で争点として主張できる。ただし、どこまで詳しく書かれていれば足りるかは実務上解釈が分かれており、記載が簡潔だというだけで当然に取消しになるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 66条:裁決の会議・裁決書の方式・正本の送達 | 62条:収用委員会の審理の公開 133条:裁決に対する訴訟の期間と当事者 |
| 公開性 | 裁決の会議は非公開(例外規定なし) | 審理は原則公開、公益上必要な場合などは非公開可 裁判所の公開法廷で審理 |
| 当事者ができること | 送達された裁決書の理由欄を読み、争点を見つける | 審理の場で意見を述べ、資料を提出する 取消訴訟または補償額の増減を求める訴えを起こす |
| 期限との関係 | 正本の送達日が各期限の起算点になる | 期限の起算とは無関係 送達日から3か月(取消)・6か月(補償) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では独立の収用委員会による裁決ではなく、中央主管機関(内政部)が徵收を審議・核准し、地方政府が公告と通知を行う。補償額への異議は別途の手続で扱われる
韓国の土地収用委員会の裁決も書面で行い、理由と裁決日を記載して委員長・出席委員が記名押印し、正本を当事者に送達する。日本の66条と構造がよく似ている
ドイツでは収用官庁が収用決定(Enteignungsbeschluss)を書面で行い、理由を付して当事者に送達する。決定の内容事項が法律で細かく列挙されている
米国連邦の収用は行政委員会ではなく裁判所の手続で行われ、補償額は陪審または委員会が判断する。非公開の合議による行政裁決という仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅の対象になった実家に、特別送達の封筒で裁決書が届いた。開けたのは、親の介護で忙しかった3週間後。しかし審査請求の30日は「開封した日」ではなく「送達を受けた日」の翌日から数える。残りは1週間あまりしかない
- あなたが商店街の店舗の借家人なら、大家の土地が収用されたとき、関係人として自分宛ての正本を受け取ることになる。大家が争わないと決めても、あなたの期限は別に進む
- あなたが起業者の用地担当者で、裁決書に記された権利取得の時期までに補償金を払い渡すか供託しなかったら、どうなるか? 権利取得裁決そのものが効力を失う(100条)。何年もかけた手続がやり直しになる
- 公開審理で、隣地の騒音被害について時間をかけて意見を述べた。届いた裁決書の理由欄を読むと、その論点に一言も触れていない。読み飛ばすか、争点にするか。決められる時間は限られている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受領日(特別送達の配達日)を記録し、封筒も保管する。2. 補償額だけでなく、理由欄と成立の日、会長・出席委員の署名押印がそろっているかを確認する。3. 不服の中身を「裁決そのもの(収用の可否・範囲)」と「補償額」に分ける。前者は30日以内の審査請求または3か月以内の取消訴訟、後者は6か月以内の補償訴訟で争う。4. 期限が短いため、収用事件の経験がある弁護士と不動産鑑定士に早めに相談する
訴えられた側:起業者の立場で押さえる点は次のとおり。1. 土地所有者と関係人の全員に正本が送達されたか、送達日がいつかを確認する。送達もれがあると、その人の期限が始まらない。2. 権利取得の時期までに補償金を払い渡すか供託する(95条・100条)。3. 補償訴訟では起業者が被告になる(133条3項)ため、補償額の算定根拠になった資料を保全しておく。4. 審査請求や訴訟を起こされても手続は原則止まらないが、代執行(102条の2)に進む前に和解の余地も検討する
時効(請求できる期限):審査請求:裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(土地収用法130条1項)。取消訴訟:送達を受けた日から3か月の不変期間内(同133条1項)。補償額をめぐる訴え:送達を受けた日から6か月以内(同条2項)。いずれも起点は送達日である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法一般):理由附記の要求は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制し、相手方に不服申立ての手がかりを与える趣旨とされる。理由の記載が不十分な処分は違法となりうるが、どの程度の記載で足りるかは個別の判断となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、収用委員会の裁決の会議の非公開、裁決書の方式、正本の送達を定める規定として設けられた
- 土地収用法 第62条審理は公開が原則、会議の非公開と対比
- 土地収用法 第48条権利取得裁決で定める事項
- 土地収用法 第130条送達日を起点とする審査請求期間
- 土地収用法 第132条補償額を審査請求の理由にできない
- 土地収用法 第133条送達日を起点とする取消・補償訴訟期間
- 行政事件訴訟法 第14条一般の出訴期間を収用法が短縮
- 行政不服審査法 第18条一般の審査請求期間を収用法が修正
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