診療放射線技師法 第28条(照射録)
- 診療放射線技師は、放射線の人体に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
- 3.前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
照射録とは何ですか?
定義照射録とは、診療放射線技師法第28条に定められた規定で、「診療放射線技師は、放射線の人体に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第28条(照射録)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第28条の条文原文は「診療放射線技師は、放射線の人体に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署…」で始まります。
- 診療放射線技師法第28条は第四章に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第28条の前の条は診療放射線技師法第27条です。
- 診療放射線技師法第28条の次の条は診療放射線技師法第29条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/28