診療放射線技師法 本文
- この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
- 2.都道府県知事は、第七項の試験に合格した者に対し、第三条(免許)の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
- 3.旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第二十条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法本文は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。