覚醒剤取締法 第20条(施用の制限)
- 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。
- 2.前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。
- 3.第一項の医師は、覚醒剤の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治療するために覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。
- 4.第一項の医師が覚醒剤を施用のため交付する場合においては、交付を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。
- 5.覚醒剤研究者は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究のため他人に対して覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。
- 6.覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
- 7.覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合には、第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
施用の制限とは何ですか?
定義施用の制限とは、覚醒剤取締法第20条に定められた規定で、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第20条(施用の制限)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第20条の条文原文は「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第20条は第三章 禁止及び制限に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第20条の前の条は覚醒剤取締法第19条です。
- 覚醒剤取締法第20条の次の条は覚醒剤取締法第20条の2です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/20