覚醒剤取締法 第20条の2(広告の制限)
覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
この条文の基本情報
広告の制限とは何ですか?
定義広告の制限とは、覚醒剤取締法第20条の2に定められた規定で、「覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第20条の2(広告の制限)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第20条の2の条文原文は「覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第20条の2は第三章 禁止及び制限に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第20条の2の前の条は覚醒剤取締法第20条です。
- 覚醒剤取締法第20条の2の次の条は覚醒剤取締法第21条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/20_2