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覚醒剤取締法 第30条の2(指定の要件)

  1. 覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
  2. 一覚醒剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒剤原料を輸入することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の輸入を必要とする者
  3. 二覚醒剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四条第一項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項(店舗販売業の許可)又は第三十四条第一項(卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他覚醒剤原料を輸出することを業としようとする者
  4. 三覚醒剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒剤原料を製造することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の製造を必要とする者
  5. 四覚醒剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者その他覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者
  6. 五覚醒剤原料研究者については、覚醒剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤原料の製造又は使用を必要とする者

この条文の基本情報

指定の要件とは何ですか?

定義指定の要件とは、覚醒剤取締法第30条の2に定められた規定で、「覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法第30条の2(指定の要件)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
  2. 覚醒剤取締法第30条の2の条文原文は「覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務…」で始まります。
  3. 覚醒剤取締法第30条の2は第五章の二 覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱いに置かれています。
  4. 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 覚醒剤取締法第30条の2の前の条は覚醒剤取締法第30条です。
  7. 覚醒剤取締法第30条の2の次の条は覚醒剤取締法第30条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252
  • 本サイト収録覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/30_2

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