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覚醒剤取締法 第30条の3(指定の取消し及び業務等の停止)

  1. 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
  2. 2.第八条第二項(聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。

この条文の基本情報

指定の取消し及び業務等の停止とは何ですか?

定義指定の取消し及び業務等の停止とは、覚醒剤取締法第30条の3に定められた規定で、「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法第30条の3(指定の取消し及び業務等の停止)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
  2. 覚醒剤取締法第30条の3の条文原文は「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可…」で始まります。
  3. 覚醒剤取締法第30条の3は第五章の二 覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱いに置かれています。
  4. 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 覚醒剤取締法第30条の3の前の条は覚醒剤取締法第30条の2です。
  7. 覚醒剤取締法第30条の3の次の条は覚醒剤取締法第30条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252
  • 本サイト収録覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/30_3

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