覚醒剤取締法 第30条の4(業務の廃止等の届出)
- 覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原料製造業者がその製造所における覚醒剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚醒剤原料取扱者がその業務所における覚醒剤原料の譲渡若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は覚醒剤原料研究者がその研究所における覚醒剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から十五日以内に、覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者にあつては当該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
この条文の基本情報
業務の廃止等の届出とは何ですか?
定義業務の廃止等の届出とは、覚醒剤取締法第30条の4に定められた規定で、「覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第30条の4(業務の廃止等の届出)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第30条の4の条文原文は「覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原…」で始まります。
- 覚醒剤取締法第30条の4は第五章の二 覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱いに置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第30条の4の前の条は覚醒剤取締法第30条の3です。
- 覚醒剤取締法第30条の4の次の条は覚醒剤取締法第30条の5です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/30_4