覚醒剤取締法 第41条の2
- 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第41条の2は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第41条の2の条文原文は「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第41条の2は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第41条の2の前の条は覚醒剤取締法第41条です。
- 覚醒剤取締法第41条の2の次の条は覚醒剤取締法第41条の3です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/41_2