覚醒剤取締法 第41条の3
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 一第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
- 二第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
- 三第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
- 四第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第41条の3は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第41条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第41条の3は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第41条の3の前の条は覚醒剤取締法第41条の2です。
- 覚醒剤取締法第41条の3の次の条は覚醒剤取締法第41条の4です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/41_3