覚醒剤取締法 第41条の4
- 次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の拘禁刑に処する。
- 一第二十条第一項(管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した者
- 二第二十条第五項(覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
- 三第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
- 四第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
- 五第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者
- 2.営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
- 3.第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第41条の4は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第41条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第41条の4は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第41条の4の前の条は覚醒剤取締法第41条の3です。
- 覚醒剤取締法第41条の4の次の条は覚醒剤取締法第41条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/41_4