覚醒剤取締法 第41条の5
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
- 二第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者
- 三第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
- 四第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
- 2.前項第二号の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第41条の5は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第41条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第41条の5は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第41条の5の前の条は覚醒剤取締法第41条の4です。
- 覚醒剤取締法第41条の5の次の条は覚醒剤取締法第41条の6です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/41_5