覚醒剤取締法 第41条の7
第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第41条の7は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第41条の7の条文原文は「第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第41条の7は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第41条の7の前の条は覚醒剤取締法第41条の6です。
- 覚醒剤取締法第41条の7の次の条は覚醒剤取締法第41条の8です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/41_7