覚醒剤取締法 第41条の8
- 第四十一条から前条までの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
- 2.前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第41条の8は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第41条の8の条文原文は「第四十一条から前条までの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第41条の8は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第41条の8の前の条は覚醒剤取締法第41条の7です。
- 覚醒剤取締法第41条の8の次の条は覚醒剤取締法第41条の9です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第41条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/41_8