家畜伝染病予防法 第12条の6(勧告等)
- 都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、家畜伝染病予防法第12条の6に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第12条の6(勧告等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第12条の6の条文原文は「都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第12条の6は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第12条の6の前の条は家畜伝染病予防法第12条の5です。
- 家畜伝染病予防法第12条の6の次の条は家畜伝染病予防法第12条の7です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_6