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家畜伝染病予防法 第12条の7(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)

農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、飼養衛生管理指導等計画の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表とは何ですか?

定義家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表とは、家畜伝染病予防法第12条の7に定められた規定で、「農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、飼養衛生管理指導等計画の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第12条の7(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第12条の7の条文原文は「農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、飼養衛生管理指導等計画の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めると…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第12条の7は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第12条の7の前の条は家畜伝染病予防法第12条の6です。
  7. 家畜伝染病予防法第12条の7の次の条は家畜伝染病予防法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_7

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